一般社団法人スマイルネットワークジャパン 法人会員入会規約
- (法人会員)
- 第1条
一般社団法人スマイルネットワークジャパン(以下、SNJという)の活動趣旨に賛同して入会した法人・団体(権利能力のない社団を含む)を法人会員とする。
- (入会申込)
- 第2条
SNJに入会しようとする法人・団体(以下、申込者という)は、SNJのWEBサイト上にある入会申込書を出力し、必要事項を記入して郵送により提出する。
- (入会審査)
- 第3条
入会申込書の内容に基づき、申込者が真にSNJを支援するものであるか否かをSNJの事務局において審査する。
- (入会手続)
- 第4条
入会審査において入会を認められた申込者は、第6条に定める入会金および会費納入手続きを行うことにより、入会することができる。
- (退会)
- 第5条
退会は法人会員の自由意志とし、退会希望者は所定の退会手続きを行うことにより、随時退会することができる。但し、退会申出受付の時点で、すでに会費の納入のために各金融機関へ引落請求が完了している場合は、引落を中止することはできない。
- (入会金および会費)
- 第6条
- 1.(入会金および会費)
- 申込者は入会金を支払うことにより、法人会員となる。法人会員は、入会金とは別に、会費を毎月納入する。入会金は1口1,000円とし、入会金の口数および月会費の金額は年商に応じて以下に定める口数および金額以上とし、第2条に定める入会の申込に際し、申込者が決定する。
- 年商5億円まで
入会金 50口(5万円)以上
月会費 5,000円以上 - 年商5億円以上10億円まで
入会金 100口(10万円)以上
月会費 10,000円以上 - 年商10億円以上50億円まで
入会金 200口(20万円)以上
月会費 20,000円以上 - 年商50億円以上
入会金 300口(30万円)以上
月会費 30,000円以上
- 年商5億円まで
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- 2.(納入方法)
- 入会金の納入にあたっては、第2条に定める入会の申込に際し申込者が決定した口数に従い、SNJが請求書を発行し、SNJが指定する銀行口座へ振込により納入を行う。月会費の納入は、口座振替により行う。なお、口座振替の手続きに1ヶ月を要する為、初月の月会費については、最初の振替時に翌月分と合算して納入する。
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- 3.(納入手続き)
- 月会費の納入については、第2条に定める入会の申込に際し、入会申込書と共に口座振替依頼書をSNJに提出する。
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- 4.(登録費の不返還)
- 一旦納入された登録費は、理由の如何を問わず返還しない。但し、SNJの処理の誤りによって受領した場合を除く。
- (会員期間)
- 第7条
SNJへの入会日は、第4条に定める入会手続きが完了した日とし、期間は法人会員が退会を申し出ない限り、継続する。
- (特典)
- 第8条
法人会員はSNJに入会することにより、以下の特典を受けることができる。- SNJからの情報提供。
- 法人会員に所属する者をSNJが主催・提携する各種イベントへ参加させること。
- SNJが販売する商品の購入。
- SNJのWEBサイト上への法人会員名の掲載。但し、希望する法人会員のみ。
- SNJの法人会員である旨を、口頭・書面・電磁的方法等、方法の如何を問わず、告知すること。
- その他SNJにおいて新たに設ける特典等。
- (注意義務)
- 第9条
法人会員は、SNJの活動を支援する者として、以下の義務を負う。- アンケート調査・募金・セミナー等、SNJの活動に可能な範囲で協力すること。
- 名称・所在地・電話番号・担当者などの変更が生じたときは、速やかにSNJに届け出ること。
- 販売先・取引先・仕入先・その他あらゆる関係先に対し、法人会員であることを告知する場合は、法人会員の事業内容や商品に関連して、当該関連先はSNJの名称をいかなる形でも表示・使用することはできないことを周知すること。
- (禁止事項)
- 第10条
法人会員は、SNJが法人会員の事業内容や商品を保証するものではないことを理解し、法人会員であることを根拠に以下のことをしてはならない。また、法人会員に所属する者・販売先・取引先・仕入先・その他あらゆる関係先にもさせてはならない。- 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等の媒体を通じた自社取扱商品などの宣伝・販売促進活動の中で、法人会員であることをうたうこと。
- 法人会員であることを販売先・取引先・仕入先・その他あらゆる関係先に対して告知する場合に、SNJの法人会員であることが、当該法人会員の事業内容や商品を保証するものであるかのような誤解を生じさせること。
- その他SNJに不利益となるような行為を行うこと。
- (事前承認事項)
- 第11条
法人会員はSNJの事前の書面による承認を受けずに、以下の活動を行ってはならない。- SNJ支援のための街頭募金および街頭での入会勧誘を行うこと。
- SNJ支援のためと称してチャリティイベントの開催、チャリティ商品の企画・開発・販売等、自社事業に沿った活動を行うこと。
- 自社取扱商品または広告物・印刷物等にSNJの名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用すること。
- SNJの商品の販売活動を行うこと。
- (会員資格の喪失)
- 第12条
法人会員は以下の事由によって、その資格を失う。- 第5条に定める所定の退会手続きを完了したとき。
- 入会金の納入がないとき。
- 倒産もしくは解散したとき。
- 理事会において、第13条の事由により、除名の決議がなされたとき。
- (除名)
- 第13条
法人会員が以下の各項のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもって、除名することができる。- 第10条に定める禁止事項に違反したとき。
- 第11条に定める事前承認事項に違反したとき。
- その他、SNJの活動の趣旨に反する行動をとったとき、または、SNJの信用を失う行為があったとき。
- (本規約の変更)
- 第14条
本規約を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。また、決議後直ちにSNJのWEBサイト上において、法人会員が閲覧できるようにしなければならない。
2011年4月18日 理事会承認・施行
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